自己破産とは?
借金が払えなくなったら「自己破産」しかない。そう思っている人も多いのではないでしょうか?
しかし、自己破産はデメリットも多く今後の生活に支障が出る場合もありますので、しっかり理解する必要があります。
自己破産とは、裁判所に「破産申立書」を提出して「免責許可」をもらい、全ての借金をゼロにするという手続きです。
破産ができるのは、「支払い不能」となった場合だけです。支払い不能というのは、債務者の負債の額、収入、資産等の状況から総合的に判断されます。
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自己破産のメリット
すべての債務の支払い義務が免除されます。(借金が0になります)
手続きを開始したら、債権者は強制執行(差し押さえなど)が出来なくなります
ある程度の財産は手元に残す事ができます
これだけだと、なんでも自己破産にした方が楽じゃないかと思いそうですが、デメリットも当然あります。
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自己破産のデメリット
今後5年~10年間全ての借り入れが出来なくなります。
(もちろん車のローンや融資も受けられません)
住所氏名が「官報」と言われる国が発行する機関紙に掲載されます。
(知られたくない人に知られる場合があります)
警備員や士業など就職できない職業があります。
(仕事によっては辞める必要が出てきます)
自己破産を申し立てても「支払不能」と認められない場合があります。
「浪費やギャンブルが原因で、大きな借金をした」場合で、破産法によって免責不許可事由とされています。
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パチンコで多額の借金を負ってしまった場合は自己破産が出来ない可能性がありますので
しっかりと専門家に相談し、一番よい返済方法を見つけましょう。
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