個人再生とは
「個人再生」はあまり聞き覚えのない言葉だと思います。
個人再生というのは、自己破産と任意整理の中間のような制度です。
個人再生を行う場合、まずは自己破産のように裁判所に申し立てを行いますが、すべての債務を免責するのではなく、
債務を大幅に減らして(5分の1程度)、減った債務を任意整理のように長期の分割払いにしてもらうという制度です。
裁判所に申し立てを行う分、任意整理よりは減額幅が大きくなるのが特徴です。
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ほとんどの場合が3年で完済できるような支払計画を立てる様になっており、この計画案(再生計画案と言います)が裁判所に認可されれば、債務は計画案に記載された額まで減額されます。
その金額を分割払いで3年間真面目に支払っていけば完済できるという
わけです。
現在の収入や借金額など、色々な要素を検討し、返済できる金額を算定していきます。
裁判所への手続きもありますので、個人での申請は出来ません。
必ず弁護士や司法書士など、専門家に依頼し正当な手続きをとることで、債務者側も受け入れてくれます。
今までの多額の借金を減額してもらう訳ですから、それなりの根拠としっかりした計画がなければ裁判所に
認可してもらえません。
しかし、この個人再生が認められれば借金を大幅に減額し、返済できるようになりますので、
自己破産よりもデメリットは少ない方法と言えます。
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